Diary

今日は早く帰ってきた


 どうも疲れが溜まってしまって仕事の効率が悪いので早めに家に帰ることとしました。

 ただ、こうして時間があると、なんだか嫌なことばかり頭がよぎってしまって逆に困ります。油断するとダークサイドな思考回路へとスイッチが入ってしまう。


 なんでこんなことしてるんだろ?

 何が楽しいんだ?

 何のために生きているの?

 誰のために一生懸命やってるのかな?


 なんだか変な疑問形が、空を覆う積乱雲のように頭の中に張り巡らされます。世の中に対して、ああだこうだ言ってるけど、結局自分のこともままならない自分に対して嫌になっている自分を感じるっていうか(苦笑)。

 そう考えると、逆に忙しい方が何も考えなくて済むんですけどね(苦笑)。

 ただ、最近、僕と同じようなことを感じている人って多いんだろうなぁと思えるようになってきて初めて、「そんなものなのかな?」と逆に思えるようにもなってきたり。

 んー、何を言っているんだかよく分かりませんが(笑)、まぁ、たまには何も考えずに自分を感じてみよう、ということでしょうか?(もっとよく分からん!) あまり考えすぎるのは良くないのです、たぶん。感じましょう。


 ま、ずいぶん前の最悪な精神状態から較べたら、ずいぶんな進歩(退化?)かな?(爆) あるいは逃げ?(核爆)
2006年02月08日(水) No.453 (思馳◇ひと言)

におい


アテにならない


IQテスト、今年も受けてみました


「みんなで、楽しく。」


自民党「新憲法草案」に思いを馳せてみる


 先日、自民党が「新憲法草案」を作りました。
 
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/index.html
 
 政治的な話題なので、ちょっと問題があるかも知れませんけど、この草案をたたき台として、憲法改正の議論をしていこうと言うことなので、ちょっと思ったことを書いていこうと思います。
 
 初めて新憲法草案を眺めたんですが、てっきり第9条のみの一部改正かと思ったんですが、ほとんどの条文に改正が施されていました。今回の改正で、現在の法令などのスタイルに則った記述方法にしたり、漢字の送りかなを現在のものに合わせたため、ほとんどの条文に何らかの改正が施されているようです。
 
 新聞報道で草案のポイントが載っていたので、それに沿ってポイントを書き出してみました。
 
1 自衛軍
 これまでの憲法で「戦力は、これを保持しない。(第9条第2項)」としていたが、国民の安全を確保するための自衛権の保持を規定
 
2 政教分離
 「いかなる宗教的活動もしてはならない(第20条第2項)」としていたが、儀礼的な宗教活動を認める旨を規定
 
3 国民の責務
 「公共の福祉のためにこれ(自由及び権利)を利用する責任を負ふ。(第12条)」としていたが、自由及び権利は、責任及び義務が伴うことを自覚し、公益及び公の秩序に反しないように権利を行使する義務を負うとすることを規定
 
4 環境権
 良好な環境を享受できるよう国が保全に務めなければならないとされる国民の権利を規定
 
5 プライバシー権
 何人も自己の情報を不当に把握、利用されないとされる国民の権利を規定

6 知る権利
 国は国政上の行為について説明する責務を負うとする国民の権利を規定

7 犯罪被害者の権利
 その尊厳に相応しい処遇を受ける権利を有するとさせる犯罪被害者の権利

8 知的財産権
 従来の財産権に「知的財産権」を明記し、知的創造力の向上などに留意しなければならないと規定

9 憲法改正要件
 これまで、両議院それぞれの3分の2の賛成にて議決の上、国民投票で過半数の賛成が必要だったが、両議員それぞれの過半数の賛成にて議決の上、国民投票で過半数の賛成が必要という形に改める。


 以上、9点の改正ポイントがあるようです。

 そのポイントに入る前に…… 自民党でもずいぶんと揉めたようで、草案をザッと眺めた段階でいくつかミスがあるように思います。
 
 たとえば第3条に『(第6条第4項・第5項参照)』と書かれてますが、第6条第5項って無いと思うんですが…(苦笑) もう一つ、摂政に関する第7条第2項で、『前条第4項』とされているのは「前条第2項」の間違いだと思います。憲法なんだから、もっと確認して欲しいなぁと思います。
 
 じゃ、ポイントに沿って本題。
 やっぱり、自衛隊の部分が大きなネックになると思います。第9条の2第3項の規定が気になります。
 
第9条の2 1〜2 略
3 自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に強調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、または国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。


 下線を引いた部分がやっぱり気になりますよね。法律で制定した上で、ということにはなりますけれども、与党が強引に法律を可決成立してしまえばなんでも出来てしまえる可能性もある。それだけ重大な改正となると思います。

 特に、アメリカの武力行使や威嚇のサポートを日本の自衛隊が行えてしまうわけで、ここは議論がなされているところですよね。この活動については、ただし書きみたいなところで、例えばですけど、国際紛争などの解決に向けてやむを得ず行う場合は両議員の3分の2の賛成を経て議決を受けるなど、「戦争の放棄」を謳っていた日本国憲法の趣旨をもっと重く考える必要があるのではないかなと思います。

 でも、個人的には最低限の軍備、戦力は必要だと思います。アメリカにおんぶにだっこだからこそ、アメリカとの同盟の形がいびつになっているのだろうし。ただ、その戦力をどのように使うのか、という部分を明確化しておかないといけないし、これまで第9条第2項で規定していた「国の交戦権の否認」の果たしていた意味が、改正によって全く真逆になってしまう可能性をどうするかについて、十分に議論して決めるべきだろうと思います。こういうところは多数決で決めてもらいたくはないところです。


 2〜3番目のチェックポイントは構わないのではないかと思います。法律などで明確に儀礼的な宗教活動というものを規定すればなお良いんでしょうね。今、靖国参拝問題が挙がってますけれど、靖国に限らず亡くなった方を追悼するのに若干の宗教的なものってのは発生するでしょうし。

 環境権については、これからの生活を考えると必要だと思います。ただ、環境権を元に、環境税とか他の法令にいろいろ影響が出てくるのではないかなという懸念はありますよね。環境を守るからこそ、いろいろやらなければならなかったり、規制しなければならないとか… 自動車への扱いなんかも、ディーゼル車とかの規制なども何か動きがあるかも知れません。

 5と6については当たり前のことを当たり前に書き直しただけかな、という気がします。一部、出版社とかで「知る権利」を拡大解釈していたりするんですけど、あくまで知る権利ってのは国などの公的機関に適用されるべきだし、個人のゴシップ的な情報を「国民の知る権利」を元に行われるものではないはずです。
 
 ただ気になるのはその個人情報の保護の規定で『何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、または利用されない。(第19条の2第1項)』としているんですが、この「不当に」ってのがネックになってくるだろうと思います。"何人も"と書いてしまえば、公的機関だって含まれることになるし、「住民基本台帳などの情報を、私に無断で使用、保有するな!」なんて話になりかねないし。「不当」の取扱いが焦点となると思います。

 7も、最近話が挙がっている犯罪被害者の取扱いですけど、全然構わないとは思うんですけど、これを憲法として明記する必要があるのかどうかっていうのはあると思います。犯罪被害者のみなさんを不当に扱うことをいさめるためのものであれば、他の被害者(どういう被害があるかはよく分かりませんが…)と同じような憲法上の対応でも十分ではないかなと思います。

 8の知的財産権の取扱いについての明記は良いことだと思います。これからの重要課題としての意識が出ていると思います。でも、「留意」っていうのはやはり気にはなるところでしょうね。
 
 9の憲法の改正要件については… これは意見が分かれるところでしょうね。両議院の3分の2以上の賛成のところを半数の賛成に修正ですから、国会の意志を軽く見る、ひいては国会議員の意志を軽く見ることになるんでしょうけど、まあ政党政治をやっている現状では議員個人の取扱いを低くしても…という感じになっちゃったのではないかと思います。議員個人の判断で賛成・反対をする状況だったら「3分の2」は堅持するべきでしょうけど、政党が「賛成しろ!」と所属議員に命じてみんな賛成をするようであれば「半数」にして、国民投票での賛否で判断させるしかないと思います。
 
 そうそう、草案の第64条の2に「政党」に関する規定が盛り込まれているんですが、個人的な意見としては、こんなのは要らないと思います。『議会制民主主義(第64条の2第1項)』なんて書いてますけど、国民の投票によって選ばれた国会議員が自身の判断で意志を表明することによる民主主義なら良いですけど、政党で縛られる意志という現状を踏まえると、この規定を憲法の盛り込むこと自体非常に危険だと思います。これは絶対反対です。こんなの法律で政党とはなんぞや、と規定しておけば良いだけの話です。


 もう一つ、ポイント以外に気になったのは衆議院の解散の規定。

第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。

第54条 第69条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
2〜4 略

第69条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。



 もとから衆議院の解散の規定って曖昧だったようで、それをハッキリさせようとしているのかなと思うんですが、第54条の規定だと、どの時に内閣総理大臣が解散を決定するのか分かりません。常識的には分かりますけど、『第69条の場合』では無くて、「第69条に規定する○○○○の場合」とハッキリさせた方がよいと思います。また、任期の四年を迎えた時も解散になると思うんですが(もしかしてならなかったりして…汗)、その時のことも付け加えておけばいいんじゃないかとも思うんですが…
 
 ちなみに内閣総理大臣が衆議院の解散を決定しますが、実際に解散させるのは天皇です。その辺の規定もあやふやだったようで、ハッキリさせたいという動きがあったのだろうなと思います。この間の郵政解散の時も揉めてましたからねぇ。



 以上、今回の自民党の「新憲法草案」で思いを馳せてみました。憲法を直すということは大変なことだと思いますが、僕らも直すのであればこうあって欲しいというように議論をしていく必要はあるだろうな、と思います。
 
 ってことで、長文スマソ。
2005年10月30日(日) No.250 (思馳◇ひと言)

やまとことば


 千葉ロッテマリーンズが結局4タテしてしまいましたね(苦笑)。阪神は全く本領を発揮できずに日本シリーズを終わらせてしまいました。ちょっとかわいそうなだぁ… やっぱり何にせよプレーオフの影響が出てそうです。

 でも、やはりルールはルール。千葉ロッテマリーンズのみなさん、日本シリーズ優勝おめでとう!!(前も書きましたけど、ロッテは好きな球団なんですが、ダイエーとのこともあったので複雑…汗)


 で、本題です。

 職場で「エクセルを使って、漢字順で並び替えると何順になるの?」って聞かれたので、『漢字の音読みの順番になるんだよ』って答えたんですけれど、「音読みと訓読みってどっちが何?」って聞かれたんです。

 その時に『やまとことばの方が訓読みだよ』って言ったら、「"やまとことば"って何?」って言われてしまい焦りました。僕自身が間違って覚えていたのかちょっと心配になっちゃったんです。

http://www.shinchosha.co.jp/shoushin/kanji_ichiran/kanji0307.html

 家に帰って調べてみたら、やっぱりちゃんと「やまとことば」ってあったのでひと安心しました(笑)。学校の時に「やまとことば」って教わった記憶があったのでポッと言葉が出たんですが、あまり使わないんでしょうかねぇ。

 僕も最初のうちは、どっちが「音読み」でどっちが「訓読み」か分からなかったんですが、「訓読みはやまとことばで、その読みがなで意味が通じるもの」「音読みは音だけ聞いても意味が通らない(分からない)もの」という覚え方をしていたので、パッと「やまとことば」が出たのでした。

 だから、たとえば「久」っていう漢字であれば、「ひさ(しい)」が訓読みで、「く」が音読みということになるはずです。ちなみに「石」は、音読み訓読みが「いし」、訓読み音読みが「セキ」……かな?

 ※こーしろーさんの指摘で読み方が音訓逆で書いてました。ごめんなさい。(10/27)

 ちょっと焦せらされたので日記に書いてみました。みなさんはいかがだったでしょ?
2005年10月26日(水) No.242 (思馳◇ひと言)

ちょっとゆっくり考えるべきかな…


夢を信じて、心のままに。


どんな仕事でも実は変わらないのかも…


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